小さいお子さんがいる家庭は襖とか障子破れちゃったことないですか?
うちはよく破られます。襖とかちょっと穴が開いちゃうだけでも張り替えないといけないので、すごいがっくり来ますよね。
襖が破られるのが嫌で、和室がない部屋を借りるという人もいるかもしれませんね。
ただ戸建て物件で和室が全くない物件ってなかなか難しいんですよね、、、
襖を外して押し入れとかに入れれたらいいんですけど、サイズ的にも厳しいですし、もうどうしようもない。されるがまま、、、
子育てしていると襖・障子は破られる運命にあると思ってます。
今回は、そんな襖・障子を破ってしまった時の費用負担についてお話ししたいと思います。
結論から言いますと、襖や障子は、壁紙なんかとは違って消耗品という扱いになってしまうので、経過年数関係なく、補修費用の全額を負担する可能性が高いです。
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襖と障子が破れたら?
襖や障子が破れちゃうことってまあありますよね。子どもがおもちゃぶつけて破ってしまうこともありますし、模様替えしてて家具が当たって破れてしまうこともあります。
襖の方は、案外頑丈ではあるんですけどね。どうしても破れる時は破れますよ。
障子に至っては、防御力皆無。障子は破れる運命です。
では破れてしまったらどうしたらいいでしょうか。退去時の原状回復義務により、補修しなければなりません。その費用負担はどのようになるのでしょうか?
国交省のガイドラインを見てみよう
補修の費用負担について、いつものように国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしたいと思います。
このガイドラインは決して法律とかではないので、貸主側も絶対これに従わなければならないということはありませんので、ご注意ください。契約内容の特約事項等が優先されますので、現在契約中の契約書をよく確認するようにしてください。
襖・障子は消耗品!
ガイドラインでは、襖紙・障子紙については「消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。」となっています。
そして、襖や障子の建具の部分については、「経過年数は考慮しない。(考慮する場合は当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。)」という風になってます。
まあ基本的には、経過年数は考慮しないということですね。
10年前の襖だろうが、20年前の障子だろうが、破損に伴う張替えにかかる費用の負担割合を経過年数で逓減するということはしないということですね。
破損部分の費用は賃借人が払う
ということで、襖紙や障子紙を破損させてしまった場合は、賃借人、つまり、借りている人が負担して直す必要があるんですね。
ただし、襖の模様を合わせるためにその部屋のすべての襖を張り替えたとしても、賃借人が負担すべきは、破損させた部分だけです。
破ってもいない襖の張替えの費用を負担させられそうになったら、ガイドラインと契約書をしっかり確認して、管理会社や大家さんと調整しましょう。
勝手に直してもいいの?
勝手に直すのはやめましょう。建物に関する修繕は、必ず管理会社や大家さんに連絡してからやりましょう。
特に襖については、まったく同じ柄というのがない可能性もあります。その場合は、その部屋全部張替えになる可能性もあります。
似た柄だからといって、勝手に張り替えたら、退去時に余計に費用が掛かる可能性があります。必ず、管理会社や大家さんと調整して補修するようにしましょう。
襖の張替えはいくらくらいかかるの?
襖紙の張替えはいくらくらいかかるのでしょうか?
私は過去1度襖の張替えをしたことがありますが、襖の種類によって値段が変わってきます。
キッチン周りに使用されている襖は、水に強いコーティングがされたものなので、ちょっと単価が高いです。それ以外の普通の和室に使用されている襖は結構安くあります。
上張り(襖の表面)だけの破れか、下張りも破れているかで値段も変わってきます。
私が以前お願いしたときは、下張りに穴が開いている箇所が何か所かあったので、1か所あたり500円、上張りの張替えは、キッチン用のビニール製の襖は1枚4000円、裏側(キッチンじゃない方)は1500円でした。
押し入れ用の襖は、表側の上張り1500円、裏側はサービスで直してくれました。
襖2枚の張替えで、合計8000円+引き取り手数料2000円の計10000円くらいでした。
襖が2枚だけということで、引き取りの手数料を取られてしまいましたが、枚数が多くなると、この部分は請求しないということでした。
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退去前に見積もりを取っておいて、退去後の費用負担があまりにも高額になった時に、「この業者ならこの値段でやってくれるって言ってるけど!」と言ってみると、安くなる可能性もあります。
原状回復の業者選びを管理会社や大家さん任せにしておくと、予想以上に高額な費用を請求される可能性があるので、一度見積もって相場というものを知っておくのがいいでしょう。
まとめ
襖や障子については、経過年数による負担額の逓減はありません。破損させてしまった箇所は、補修費用全額負担する必要があります。
ただ、模様合わせ・柄合わせですべての襖を張り替えたとしても、借主が負担すべき費用は、破損させた箇所のみです。
予想以上に高額の請求をされないためにも、退去前に事前に見積もりを取っておいて、相場というものを知っておくのがおすすめです。